バイク売却時の税金の還付や評価について
バイクを所有していると、軽自動車税や重量税などの税金がかかります。
それでは、バイクを売却する時の税金はどのようになるのでしょうか?
ここでは損をしないための、バイク売却時の税金の対応についてまとめました。
このページの目次です
軽自動車税は月割還付できない
普通乗用車の場合は、排気量が少ない車種でも自動車税が年額3万円を超えて、年度の途中で売却すると月割相当分の自動車税が還付されます。
しかし、バイクの軽自動車税は年額が安い事や、自動車税とは管轄窓口が違う事から(自動車税は都道府県、軽自動車税は市町村)、年度の途中で売却しても還付はありません。
たとえば、5月の軽自動車税納付後にバイクを売却もしくは処分すると、10ヶ月分の軽自動車税を損する事になります。
バイクの自動車税一覧(2015年4月改訂版)
バイクの種類 | 排気量、ナンバーの種類など | 自動車税 |
---|---|---|
原付1種 | 排気量50cc以下、市区町村表記の白ナンバー | 2,000円 |
原付2種 | 総排気量50cc超え90cc以下の黄色ナンバー | 2,000円 |
原付2種 | 総排気量90cc超え125cc以下のピンクナンバー | 2,400円 |
ミニカー登録の3輪バイク等。水色ナンバー | 3,700円 | |
軽二輪の3輪トライクもしくは3輪バイク | 3,900円 | |
自動二輪 | 251cc以上、陸運局表記の白にフチが緑色のナンバー | 6,000円 |
このように、バイクの軽自動車税は高いものでも年額6,000円程度です。
抹消登録(廃車)をしても、市区町村から税金の還付はありません。
そのため、バイクを売却する際も、軽自動車税が還付される事はありません。
軽自動車の納税義務者と、売却時期によるポイント
バイクの軽自動車税は、毎年4月1時点の所有者が納税義務者となり、4月下旬から5月上旬に納付書が届きます。つまり、3月までにバイクを売ると税制面で無駄がありません。
ただし、3月末に業者に売却しても、4月1日までに抹消(廃車)登録か名義変更が完了しないと、旧所有者に納税通知書と納付書が届いてしまいます。
年度末前後の売却は業者と交渉しておこう
法律上では、毎年4月1日現在のバイクの所有者に、その年度分の軽自動車税の納付義務があります。
しかし、バイクの軽自動車税は必ずしも納税義務者が支払う必要はなく、定められた期間までに軽自動車税を納付すれば、お金を出した人が誰でも問題ありません。
年度末前後にバイクを売却する場合は、業者に交渉する事で軽自動車税を払ってもらえる場合があります。4月〜5月にバイクを売る時は、売却業者に今年度分の軽自動車税を負担してもらえないか交渉してみましょう。
3月末にバイクを売る時は、必ず3月31日までに名義変更か抹消(廃車)してもらうように確認を取っておきましょう。
また、6月以降で軽自動車税の納付を滞納している場合でも、交渉次第では業者が負担してくれる場合があります。
なお、バイクの軽自動車税は、原則4月1日現在の所有者に届く納付書(払込票)で支払いますが、納付書がなくても管轄の市区町村の納税課に相談すれば納付書の再発行や支払いができます。
バイク売却時の重量税
バイクを売る時に、還付を受けられる可能性があるのは自動車重量税です。
重量税は全てのバイクに発生する訳ではありません。
●バイクの重量税一覧
125cc以下の原付バイク | 重量税なし |
---|---|
125cc超え250ccの軽二輪 | 新車購入時のみ4,900円の重量税が発生、その後は不要 |
250cc超えの車検が必要な自動二輪 | 1,900円/年(3年車検が付いていくる新車時は5,700円、2年ごとの継続車検は3,800円 |
重量税還付が受けられるのは、車検残があるバイクを廃車にする時だけ
重量税は、車検が残っているバイクや、新車購入後間もない250ccクラスのバイクを抹消登録した時にのみ、還付が行われます。
車検が残っているバイクを名義変更する場合は、車検の残存期間を引き継ぐため、重量税の還付はありません。
業者に売却する時も同様で、車検残があるバイクを廃車にする時以外は還付を行っていません。
その理由は次の通りです。
・車検が残っているバイクは、税金を含めて車検残を査定額を評価している
・250ccクラスの高年式バイクは、重量税相当額を含めて査定額で評価している
このように、再販価値があるバイクは、重量税相当額は全て査定額に含まれて計算されてます。
そのため、査定額と別途に重量税相当額の返金を受けるのは難しいです。
重量税の還付を受けられる場合でも、業者が手続きを行わない場合がある
車検が残っているバイクを、抹消登録(廃車)する場合は、陸運局に重量税還付申請書を提出する事で、月割で重量税の残存期間分を還付できます。
しかし、バイクの重量税は1ヶ月あたり約150円ほどしかありません。
金額が微々たる事から、業者に売却や廃車を依頼した場合でも、還付手続きをしてもらえない事があります。
重量税の還付も受けたい場合は、事前に重量税の還付の有無を確認しておくとよいでしょう。
バイクを売る時は、税金だけではなく自賠責保険の事も考える
バイクは税制面での優遇が大きく、維持費で税金が占める割合は少ないです。
税金よりも自賠責保険の方が負担額が大きくなる事もあります。
自賠責保険の残存期間が長いバイクを売る時は、業者の対応や払い戻し方法を確認しておきましょう。
(参考:バイク売却する時の自賠責保険について)
まとめ
- バイクの税金は軽自動車税と重量税がある
- 軽自動車税は月割計算による還付や払い戻しをしない
- 年度末前後の3月〜5月にバイクを売る時は、新年度分の自動車税を交渉次第で業者に負担してもらえる
- 重量税はバイクを売る時に還付を受けられる場合がある
- バイクの重量税の還付があるのは、車検残があるバイクを抹消(廃車)する時のみで、残存月×150円程度

この記事を書いたのはライターのブルさん。
ベテランライダー。大型バイクから原二スクーターまで5台のバイクを乗り継いできた経験だけでなく、数々のツーリング経験、サーキット経験などバイクに関する豊富な経験を持つ。自動車業界に勤めていた経験もあり。
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