原付の廃車の方法や手順
「廃車」という言葉を聞くと、もう走れない車両を解体(スクラップ)する事を思い浮かべませんか?
しかし原付に限っては、「廃車」という言葉は幅広い意味を持ちます。
ここでは、原付の廃車の方法や手順を紹介します。
このページの目次です
原付の廃車とは
原付の廃車とは、ナンバーを返納する事を指します。ナンバーに記載されている市区町村の役所に、ナンバーと認印、標識交付証明書(原付の登録書類)を持って行って、廃車届を提出すると廃車証明書が交付されます。(参考:原付の廃車に必要な手続きや書類)
原付の廃車証明書は、車で例えると一時抹消と永久抹消の2つの役割を併せ持った書類です。つまり、廃車届をした原付は、解体する事はもちろん、その後再びナンバーを取得する事もできます。
原付の廃車届を出すのは、主に次の3つの目的があります。
- 故障して修理をせずに解体(スクラップ)する
- 乗らずに放置しているので、税金を節約するために一時的にナンバーを返納する
- 違う市区町村のナンバーに変更する
解体するために、廃車する
古くてサビや腐敗が進んでいるバイクは、再び乗れるように修理すると、新車や中古を買うより高く付く場合があります。そのような、もう乗らないバイクで簡単に修理できない状態であれば、解体(スクラップ)をすることもあるでしょう。
原付に関しては、解体で費用がかかる項目がなく、法律による制約はありません。つまり、市区町村の役場に廃車届を提出して、廃車証明書を発行した後はどのように処理しても問題ありません。
原付の解体処理を請け負っている業者は次のものがあります。
・車の解体業者
・スクラップ屋(産業廃棄物処理業者)
・輸出業者
それぞれ、原付を分解して処分する部品と、再利用する部品、鉄として資源化する部品に分けて処理します。販売店や買取専門業者に解体を依頼した場合も、業者で再販をしなければ、上記のいずれかのルートで処理を依頼しています。
解体処理をした原付の廃車証明書は、各自で破棄して問題ありません。
原付の解体費用
原付の解体は、手作業も多いですが、部品や鉄としての資源でリサイクルするので、基本的には無料で対応してもらえます。解体業者やスクラップ業者によっては、車種や重量に応じて値段を付けて買取してくれる場合もあります。
ただし、最終処理をする業者に依頼する場合は、役所への廃車届の提出は代行してもらえないので自分で行う必要があります。解体処理業者に廃車届の事務手続きを依頼すると、手数料を取られる場合があるので注意しましょう。
原付を解体する時は、バイク買取専門業者に依頼する
原付の解体は、処理業者に直接依頼する事もできますが、車両の持ち込みや役所への廃車届の提出など手間がかかります。
しかしバイク買取専門業者は、解体するバイクを引き取りから廃車届の提出まで、全て無料で代行してくれます。さらに、業者によっては解体するバイクに、5千円〜2万円程の値段を付けてくれます。
提携先の解体業者やスクラップ屋とのつながりや、部品の再販ノウハウが高いからこそ、高品質のサービスと好条件での買取を実現しています。手間や費用など総合的に判断しても、原付の解体は買取専門業者の利用が最もメリットが大きいです。
乗っていない原付は一度ナンバーを返納する
「原付を乗らずに放置しているけど、時間ができたら、また整備をして乗りたい」という状況の方がいたら、一度廃車届を出してナンバーを返納しておくとよいでしょう。
原付は乗っていなくても、ナンバーが付いたままだと軽自動車税が発生します。
原付の軽自動車税は2015年4月より増税があり、次の通り変更されました。
- 50cc以下の原付(白ナンバー):2,000円
- 50cc超え90cc以下の原付2種(黄色ナンバー):2,000円
- 90cc超え125cc以下の原付2種(ピンクナンバー):2,400円
軽自動車税は、毎年4月1日現在のナンバー発行済みバイクの所有者に納税義務があります。微々たる金額に感じるかもしれませんが、原付の廃車届は市区町村の役場で無料ででき、また乗る時は簡単にナンバー登録できます。
すぐに乗れる見込みがなければ、税金を節約するためにも、一度廃車届を出してナンバーを返納しておきましょう。
違う市区町村のナンバーに変える時は、一度廃車証明書を発行する必要がある
原付のナンバー発行は、それぞれの管轄の市区町村でしか発行と返納ができません。つまり、ナンバーが違う市区町村に変わる場合は、一度既存のナンバーを管轄の市区町村に返納する必要があります。
違う市区町村のナンバーに変えるケースは次のものがあります。
- 違う市区町村に住んでいる人に名義変更する
- 違う市区町村に引っ越しをして住所変更をする
- 販売店の在庫車両や、ネットオークションなど、不特定の第三者に販売するために、一度ナンバーを返納しておく
原付の名義変更の流れ
- 旧所有者がナンバー登録した市区町村の役場の窓口で、廃車届を提出して、標識交付証明書とナンバーを返納し、廃車証明書を発行する
- 新所有者の住民票が置いてある市区町村の役場に、廃車証明書、譲渡証、新所有者の身分証明書等を提出して、新規登録してナンバーと標識交付証明書を発行する
引っ越し等で違う市区町村へ転居した場合の住所変更も、同様の流れで行います。
同じ市区町村内で名義変更をする場合は、廃車届ではなく登録情報変更手続きのみで名義変更できます。
ただし、信頼できる友人、知人以外に名義変更する場合は、一度廃車届を出しておくと、ナンバーの番号が変更されるのでトラブルリスクを緩和できます。
まとめ
・原付の廃車とは、解体を目的する事だけではなく、一時的にナンバーを変更したい場合や、違う市区町村のナンバーに変更する時にも必要な手続き
・原付を解体したい場合は、直接解体処理業者に依頼する方法もあるが、買取専門業者に依頼した方が手間が少ない
・放置している原付の税金対策や、名義変更、住所変更する時も、管轄の市区町村の役場に廃車届を一度提出する

この記事を書いたのはライターのブルさん。
ベテランライダー。大型バイクから原二スクーターまで5台のバイクを乗り継いできた経験だけでなく、数々のツーリング経験、サーキット経験などバイクに関する豊富な経験を持つ。自動車業界に勤めていた経験もあり。
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