バイクで駐禁を切られた場合の対処法

バイクや車で駐車違反のシールを貼られた場合、出頭すると違反点数が加点されて、出頭しなければ反則金のみで済むという話は、もはや有名な話で一般的に広く浸透しています。

しかし、駐車違反のシールを出頭せずに放置させる行為を頻繁に繰り返すと、車両(バイク)に対して使用制限命令が出て、一定期間バイクに乗れなくなることもあるので注意しましょう。

バイクの駐車禁止違反

バイクの駐車違反の罰則

バイクの駐車違反の罰則は以下の通りです。

違反点数 反則金
駐停車違反(駐車禁止場所) 1点 6千円
駐停車違反(駐停車禁止場所) 2点 7千円
放置駐車違反(時間制限駐車区間での時間超過) 1点 6千円
放置駐車違反(駐車禁止場所) 2点 9千円
放置駐車違反(駐停車禁止場所) 3点 1万円

運転者が現場にいない場合は放置駐車違反になるため、取り締まりを受ける違反者の大半は放置駐車違反になります。

放置車両には、違反を伝えるシールがハンドル付近に取り付けられて、法律上は違反者はすぐに警察署か交番に出頭する決まりになっています。出頭すると、その場で違反切符(青切符)を切られて違反点数の加点と反則金の納付書が渡されます。

出頭しない場合は、駐車違反の責任が車両の使用者に移り、後日名義人住所に「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が送付されます。出頭しない場合は、反則金の納付義務は使用者が負うことになりますが、違反点数の加点はありません。

反則金を払わなかった場合

駐車違反に限らず、交通違反の罰金は刑事責任を免れるための処置です。

道路交通法は違反者が多く、全ての違反者で裁判を行っていると行政がパンクしてしまいます。そのため、軽微な違反は行政処分(免許違反点数の加点、および累積点数によって免許停止、免許取り消しなど)と反則金を払うことで刑事責任が免除されます。

放置車両駐車違反は出頭しなければ違反点数の加点を回避することはできますが、違反金を払わずに放置すると、裁判所から呼び出しになる場合もあります。出頭しない場合でも、違反金の仮納付書が届いたら速やかに支払いを行いましょう。

なお、放置車両駐車違反および駐停車禁止違反の罰金が未納の状態だと車検が通らなくなります
車検が不要な250ccのバイクには関係のない話です。

使用制限命令の基準

放置車両駐車違反で出頭しない場合に気を付けないといけないのが、頻繁に放置車両駐車違反を繰り返して使用制限命令を受けることです
直近の違反日から遡って6ヶ月以内の違反回数、および1年以内に使用制限命令を受けた前歴によって使用制限命令を受けます。

大型自動二輪、普通自動二輪、原付、小型特殊については以下のように使用制限命令が出る基準が定められています。

前歴なし 前歴1回 前歴2回以上
3回:10日
4回:15日
5回:20日
2回:20日
3回:25日
4回以上:1ヶ月
1回以上:1ヶ月

前歴なしの場合、直近6ヶ月で2回以上放置車両駐車違反を受けていなければ、使用制限命令を受けることはありません。

また、違反回数については出頭しない場合のみカウントされます。前歴なしで6ヶ月以内に2回放置車両駐車違反を切られて出頭せずに罰金だけ払っていた場合、3回目は出頭して違反切符を切られれば、違反点数の加点は受けますが、使用制限命令は回避できます。

前歴なしであれば6ヶ月、前歴ありの場合1年放置車両駐車違反を受けなければ、カウントは完全にリセットされます。

出頭しないことへの法的問題は?

道路交通法上は、駐車違反をしたら違反者が出頭して責任を負う決まりになっています。出頭しない場合、警察や民間委託業者が違反者を特定する証拠を揃えるのが困難になり、そのまま「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」の送付手続きに進みます。

つまり、法律上は警察は捜査をして犯人を特定することが正規の方法ですが、違反者1人1人に捜査を行う労力をかけられないため、使用者へ責任追求しています。

出頭せずに逃げるといった行動は、グレーゾーンとして警察や民間の委託取り締まり業者の間でも浸透していて、中には現場で取り締まりをしていた警察や委託業者から「初犯なら出頭しないで反則金納付書が家に届くの待てば罰金だけで済むよ」とアドバイスすることもあるようです。

弁明する方法もある

放置駐車違反を放置すると、放置違反金の仮納付書と一緒に弁明通知書が送られてきます。
放置駐車違反は違反者が現場でいない中で取り締まりをしているので、弁明をする余地を警察から与えられます。

警視庁によると弁明が認められる要件を以下のように提示しています。

  1. 事実誤認等により違反が成立していない場合
  2. 当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合
  3. 当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合

1番の事実誤認等については、警察や民間の委託業者が本来取り締まりに必要な時間(放置駐車違反に必要なのは5分)を待たずに取り締まりをしていた。もしくは違反場所が駐停車禁止場所ではなかったことが挙げられます。駐車違反の取り締まりは写真撮影をして、証拠を残しているので、新たな証拠を持って事実誤認を証明しないといけません。

認められるケースとしては、実は取り締まりを受けている最中に、近くでその様子を動画で撮影していて、適切な時間経過を待たずに取り締まりをした証拠があるなどでは、事実誤認が認められる可能性がありますが、現実的ではないでしょう。いくら口頭や文章だけで事実誤認を主張しても、警察や民間委託業者の写真による証拠がある以上、弁明が認められることはほとんどありません。

2番については、違反をした者がバイクの使用者(名義人)ではなく、違反者に法的責任を負わせることができる場合です。使用者とは違う違反者が出頭できれば、当然責任は出頭した違反者に移ります。違反者が使用者でない場合でも、違反者を出頭させることができなければ、法的責任はバイクの使用者(名義人)が負うことになります。

一番弁明が認められる可能性が高いのは、3番の天災等の不可抗力に起因するものです。違反した時に、大地震が起きて街がパニックになっていたり、近くで急病人がいて看護活動を行っていた場合などは弁明が認められる可能性があります。ただし証拠が必要なので嘘の証言で不可抗力を認めるのは困難です。

実質、弁明して認められることはほとんどありません

バイクの交通違反の点数と反則金について知りたい方はこちら

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