バイクの免許の点数制度の基本的な仕組み

バイクを乗っている人の会話の中では

「この前警察に捕まってスピード違反で3点取られた」
「あと2ヶ月無事故だと免許の点数がリセットされる」
「今点数何点ある?」

などの免許の点数の話題がよく出ます。バイクの免許は、違反をすると点数が加点されていく仕組みで、原付や車と点数制度はほとんど同じです。

ここでは、バイクの免許の点数制度を、分かりやすく紹介いたします。

免許の点数制度の概要

交通違反を行うと、違反点数が貯まっていき、一定以上の点数になると免停などの処分を受けます。

免許の点数制度では、過去3年間の違反や事故に一定の点数を付して、その合計点数が一定の基準に該当した時に、免停などの行政処分を受けます。ただし、通常の累積点数の場合は、1年間無事故・無違反の期間があれば、1年前にさかのぼった累積点数も1度リセットされます。

過去に免停処分などの実績などなく、軽度な違反をした場合は、最後の違反した日から1年経過すればリセットされるという事を覚えておきましょう。

点数がリセットされても履歴は残りますので、免許証の色には影響を与えます。

違反点数は減点ではなく、加点方式

免許の点数は、持ち点を持っていて減点していくのではなく、基本は0点で、違反をすると点数が累積されていく加点方式です。よく、「免許の点数が減点された。」「あと○点しかない」という会話が出る事がありますが、厳密に言えば間違った表現です。

しかし、免停などの行政処分を受けた事が無い人の場合は、免停の基準が6点。免許取り消しの基準が15点です。行政処分の対象になる点数から見て、残りの行政処分までの違反点数を残数方式で例えたり、計算していく事は間違った事ではありません。

実際に違反すると、どれだけの点数が加点されるの?

違反の内容によって点数は変わっていきます。一番軽度な場合、白切符になるノーヘルのヘルメット装着義務違反や、青切符の15km以下のスピード違反(速度超過)などの1点です。単独の違反点数で最も重いのは酒酔い運転で35点、問答無用で一発免許取り消し、その後も運転免許を取得できない期間が3年以上加算されます。

その他、バイクの違反で多い違反点数と反則金は別ページで詳しく紹介しています。
(詳細は→バイクの交通違反の点数と反則金)

違反点数は何点になると免停、免取りになるの?

過去に免停、免許取り消しの行政処分を受けた回数によって、変わってきます。過去3年間行政処分を受けていなければ、行政処分の累積回数はリセットされます。

免停、免取りなどの行政処分を受けた事が無い人は、免停の基準が6点からです。違反点数に応じて30日〜90日間の免停期間に分類されます。15点以上違反点数が貯まると免許取り消し処分になります。

行政処分を過去3年間(行政処分がリセットされずに蓄積されている回数)で4回以上の場合は、2点の違反をするだけで150日の免停。4点の違反をすれば免許取り消しになります。
(参考:バイクの免停)

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