バイクの免停になる違反点数と免停期間
バイクに乗っていて違反点数の累積がたまったり、赤切符などの重大な交通違反をすると、免停や免許取り消し処分を受けます。
ここでは免停、免許取り消しの点数などのルールを説明します。
このページの目次です
免許の点数は累積で加点されていく
バイクや原付、車などの運転免許は、違反点数が累積で加点されていく仕組みになります。免許を取得した時点では0点、違反をすると内容に応じて違反点数が加点されていきます。1年間無違反無事故期間を作れば違反点数はリセットされます。
免停や免許取り消しを受けた場合は過去3年間にさかのぼって、履歴や免停・免取りの基準が変わります。
(参考記事:バイクの免許の点数制度)
免停や免取りは過去3年間の行政処分の回数で決まる
ここでいう行政処分は免停と免許取り消し処分の事をさします。過去3年間にさかのぼって行政処分を受けた回数で、次回免許停止、免許取り消しになる違反点数の基準が変わってきます。
ちなみに行政処分を受けるとそれまでの違反点数はリセットされますが、行政処分を受けた履歴が3年間残ってしまいます。
免停・免取りになる点数と日数一覧
●過去3年間の行政処分なし
違反点数6〜8点 30日の免停
違反点数9〜11点 60日の免停
違反点数12点〜14点 90日の免停
違反点数15点以上 免許取り消し
●過去3年間の行政処分1回
違反点数4〜5点 60日の免停
違反点数6〜7点 90日の免停
違反点数8点〜9点 120日の免停
違反点数10点以上 免許取り消し
●過去3年間の行政処分2回
違反点数2点 90日の免停
違反点数3点 120日の免停
違反点数4点 150日の免停
違反点数5点以上 免許取り消し
●過去3年間の行政処分3回
違反点数2点 120日の免停
違反点数3点 150日の免停
違反点数4点以上 免許取り消し
●過去3年間の行政処分4回以上
違反点数2点 150日の免停
違反点数3点 180日の免停
違反点数4点以上 免許取り消し
免停は講習を受ければ日数短縮ができる
免停処分を受けてしまっても、運転免許停止処分者講習を受ける事で免停の日数を短縮する事ができます。
例えば初回の免停で30日だった場合、1日講習を受ければ29日の短縮措置を受けて実質、運転してはいけない期間が講習を受ける1日のみで済みます。
免停講習一覧
●短期講習
免停30日の方対象
講習日数1日
費用:13,800円
短縮日数 20日〜29日
●中期講習
免停60日の方対象
講習日数2日
費用:23,000円
短縮日数 24日〜30日
●長期講習
免停90日〜180日の方
講習日数2日
費用:27,600円
短縮日数 免停日数の最大50%
免許取り消しになったら
免許取り消しになった場合、一生免許を再取得できない訳ではありません。取消処分者講習を受ける事で、再び免許の再取得・試験を受ける資格を取る事ができます。
免許取り消しの内容によっては、最大3年程免許の再取得ができないケースなどもあります。講習を受けたあとは、一発試験に望むか、教習所に通い直すかはそれぞれの自由です。

この記事を書いたのはライターのブルさん。
ベテランライダー。大型バイクから原二スクーターまで5台のバイクを乗り継いできた経験だけでなく、数々のツーリング経験、サーキット経験などバイクに関する豊富な経験を持つ。自動車業界に勤めていた経験もあり。
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