管轄内に引っ越しした時のバイク・車の住所変更手続き

引っ越しをすると、所有しているバイクや車の住所変更手続きが必要です。これは、主に陸運局(125cc以下のオートバイは市役所・区役所・町役場など)での手続きになります。

平日の日中しか受け付けていないのですが、名義人は変わらず住所のみの手続きであれば簡単に行えます。

ディーラーや整備業者、販売店に代行を依頼する方法もありますが、1万円〜1万5千円ほどの手数料を取られてしまいます。平日に時間を作れるのであれば、是非自分でチャレンジしてみてください。

私も何度も引っ越しをした経験があり、その都度住所変更を自分で行っています。私の体験談も含めて、引っ越しした時のバイク・車の住所変更の方法についてまとめました。

なお、このページでは管轄内における住所変更の方法を紹介しています。

管轄内に引っ越しした時の住所変更手続き

管轄内(ナンバープレートが変わらない場合)の住所変更は、書類のみの手続きで簡単にできます。
住所変更にあたっての注意点、ポイントをまとめると以下の通りです。

・125cc以下のオートバイは役所で手続きする
・軽自動車は軽自動車協会で手続きする
・その他の自動二輪、車は陸運局で手続きする
・名義人以外(家族含む)が手続きする場合は委任状が必要
・所有権留保の場合は事前に問い合わせしておくと安心
・自分でやれば印紙代(500円くらい)のみで手続き可能(125cc以下は無料)
・個人名義は住民票か戸籍の附票、法人名義は登記簿謄本が必要(125cc以下は住所変更済みの身分証でも対応可)
・窓口が空いていれば10分〜20分ほどで手続き可能
・管轄内であればナンバー不要なので、複数の車、バイクをまとめて住所変更手続きできる
・認印で手続きできるので代書屋を使う必要性は低い

車(軽自動車含む)の住所変更

■必要書類

・車検証(自動車検査証、車検残存期間のあるもの)
・認印(代理人の場合は委任状と代理人の認印)
・住民票もしくは戸籍の附票(取得後3ヶ月以内)
・印紙代(500円ほど)
・車庫証明(軽自動車は後申請)
・所有権留保の場合は所有者の委任状(不要な場合もあり)
・申請書(陸運局で手に入ります)

■手続き場所
・管轄の陸運局、軽自動車の場合は陸運局と併設もしくは近隣にある軽自動車協会

車は車庫証明があるので、ちょっと大変

車は管轄内の住所変更でも、再度車庫証明を取り直す必要があります。車庫証明は管轄の警察署で手続きすることになり、申請から交付まで3〜4営業日かかるので2回警察署に足を運ばないといけません。さらに見取図を書くなど、不慣れだと手続きを面倒に感じてしまいます。

持ち家の土地に車を止めている場合は土地の名義人の認印による自認書で対処できますが、月極駐車場や集合住宅の駐車場は管理人や大家の承諾書が必要です。マンションの場合は、本部に郵送で取り寄せるので、発行まで2週間くらい時間のかかるケースもあります。

また、車庫証明は地域によって手数料が異なりますが、2,500円〜3,000円ほどの印紙代がかかります(軽自動車は500円〜600円)。ディーラーに住所変更をお願いする場合も、車庫証明から代行依頼すると手数料が高額になり、住所変更と合わせて2万円前後取られてしまいます。

250cc超えの車検が必要なオートバイ(小型二輪)

■必要書類
・車検証(自動車検査証、車検残存期間のあるもの)
・認印(代理人の場合は委任状と代理人の認印)
・住民票もしくは戸籍の附票(取得後3ヶ月以内)
・印紙代(500円ほど)
・所有権留保の場合は所有者の委任状(不要な場合もあり)
・申請書(陸運局で手に入ります)

■申請場所
・管轄の陸運局

126〜250ccのオートバイ(軽二輪)

■必要書類
・軽自動車届出済証(登録書類)
・認印(代理人の場合は委任状と代理人の認印)
・住民票もしくは戸籍の附票(取得後3ヶ月以内)
・印紙代(500円ほど)
・有効期限の残っている自賠責保険
・所有権留保の場合は所有者の委任状(不要な場合もあり)
・申請書(陸運局で手に入ります)

■申請場所
・管轄の陸運局

車検不要のオートバイは自賠責保険が必要

車や250cc超えのオートバイと、126〜250ccのオートバイでは、必要書類に自賠責保険の有無で違いがあります。車検のある車両の場合、車検証で車検の有効期限が付いていれば住所変更できます(車検切れは一時抹消手続きか車検を取り直す)。

126cc以上250cc以下のオートバイは車検が不要なため、有効期限内の自賠責保険が必要です。自賠責保険は車両に対してかける保険なので、住所や名義人が違っていても、ナンバーや車体番号が一致していれば問題ありません。

125cc以下のオートバイ(原付1種/2種)

■必要書類
・標識交付証明書
・認印(代理人の場合は委任状と代理人の認印)
・住所変更済の身分証もしくは住民票

■申請場所
・管轄の役場(市役所・区役所・町役場など、住民票の発行できる出張所では不可)

原付は住所登録しなくてもOK?

125cc以下の原付バイクは市内、区内の管轄が変わらない地域での引っ越しは、転居届(住民票の変更)だけすれば、原付バイクの住所変更手続きはしなくてもいい、という情報がネット上で出回っています。

私の体験談としては、市内で住所変更したときに窓口で問い合わせをしたら、住所変更するように指示されました。引っ越しをすると市役所で住所変更手続きが必要なので、原付の住所変更も一緒に行いました。私の住んでいた地域の場合は原付のご当地ナンバーもあったので、一緒に通常のナンバーからご当地ナンバーへの変更手続きもしました。

原付バイクの手続きは印紙代不要で簡単にできるので、念のため変更手続きをしておいた方がいいと思います。住所変更手続きをしたくない場合(転居時にしなかった場合)は、電話で管轄の役所に問い合わせしておくと安心です。

原付バイクは抹消時(売却などの名義変更時)に、現住所と登録住所が同一、もしくは繋がりのあることを証明する必要はありません。住所変更しなくても大きな問題になったり、将来的に手間が増えることはありません。

住所変更の注意点、よくある質問

私の体験談も含めて、住所変更するときの注意点とよくある質問についての回答をします。

2回以上転居している場合は戸籍の附票が必要

住所変更で住民表の必要な理由は、住民票で現住所と車検証上の旧住所との繋がりを証明するためです。住民票には一つ前の旧住所の記載があります。1回のみの引っ越しであれば住民票の提出で対応できます。

2回以上引っ越しをしている場合は、住民票を取っても車検証の旧住所との繋がりを証明できません。2回以上引っ越ししている場合は、戸籍の附票を取ると、過去の引っ越しした住所の履歴が出るため、車・バイクの住所変更で利用できます

125cc以下の原付バイクは住所の繋がりを証明する必要はありません。

所有権留保が付いている場合

住所変更で気を付けないといけないのが、所有権留保の付いている場合です。所有権留保とは、ローン購入したときに信販会社や販売店を所有者の名義にすることです。車検証上の所有者と使用者が違う場合は、原則所有者の委任状が必要です(使用者以外が手続きする場合は使用者の委任状も必要)。

つまり、所有権留保のあるバイク・車の住所変更は、所有権留保をつけている信販会社や販売店に連絡して、捺印済みの委任状を発行してもらう必要があります。ローンを完済していれば、住所変更と一緒に所有権留保の抹消(所有者を自分名義に変える)手続きも一緒にできます。

ただし、陸運局によっては名義人の変わらない住所変更は、所有者の委任状不要で対応してもらえるケースもあるようです。まずは一度管轄の陸運局に問い合わせしてみるとよいでしょう。

住民票を忘れないように注意する

初歩的なことですが、私は若いころに何も調べず住所変更しようとして陸運局に行って、住民票がなくて引き返した経験があります。住民票はお住まいの地域の役所(出張所)でないと発行できません。

私は陸運局が2つ隣の市だったため、一度戻って住民票を取って再度陸運局に行くことになり、2往復した失敗経験があります。

自賠責保険の住所変更は必要?

ルール上は自賠責保険も住所変更する必要があります。しかし実際には、ほとんどの方が自賠責保険の住所変更をしていません。自賠責保険は定期的に更新するので、車検や自賠責保険の更新時に新しい住所で加入すれば問題ないです。

自賠責保険は人ではなく車両に対してかける保険なので、自賠責保険証に記載されている車体番号が同じであれば、事故の起こった時に保険は降ります。自賠責保険の住所変更をしたい場合は、自賠責保険の代理店もしくは保険会社に直接問い合わせて、「承認請求書」に住所変更の旨を記載して、代理店か保険会社に提出します。

そもそも住所変更ってしないといけないの?

法律上は引っ越しをして住所が変わった場合、転居日から15日以内に所有しているバイク・車の住所変更するように定められています。違反すると50万円以下の罰金というルールもありますが、実際は一切取り締まりはされていません。

古い住所名義のバイク・車を乗り続けている人も多く、昔の住所の管轄ナンバーの方がカッコイイという理由で、あえて住所変更していない人もいます。また、住所変更は平日しか手続きできないことや、車の場合は車庫証明も必要になるなど面倒なことが多いです。

バイク・車の住所変更しない場合は以下の問題が発生します。

・自動車税納付書が旧住所に発送される
・駐車違反やオービス(自動速度取締装置)の違反通知が旧住所に発送される

普通乗用車の自動車税納付書の発送先は、車検証の住所変更をしなくても県税事務所に連絡すれば、自動車税の納付先だけ変更することができます軽自動車とバイクの自動車税は、管轄が市町村になるので、転居届(住民票上の住所変更)さえしておけば追従されて軽自動車税納付書の発送先も変更されます

リスクが大きいのは駐車違反やスピード違反(オービス)をしたときです。警察は県単位の規模になっているので、住民票の住所を追従することはできず、車検証上の住所に違反通知の発送が行われます。旧住所が実家など身内が住んでいる場合は、届いたときに実家に住んでいる人からすぐ連絡もらえれば対処できますが、余計な心配をかけてしまいます。

車検証上の住所に郵送できない場合は免許証の住所を調べて対応してもらえることがあります。ただし、旧住所に新しく住んだ住人が表札を出していなくて、そのまま違反通知を受け取って放置すると、違反者に取って都合の悪い事態に発展するリスクも出てきます。

なるべく早く車・バイクの住所変更はしておいた方がいいでしょう。また、本来であれば引っ越ししてから15日以内に住所変更手続きをするルールですが、車や250cc超えのオートバイは車検があるので、車検まで待って一緒に住所変更手続きされる方も多いでしょう。

継続車検は自社で検査をできる民間車検工場でも、新しい車検証の発行手続きで陸運局に足を運ぶ必要があります。住所変更のみ代行を依頼するより、継続車検と住所変更を一緒にお願いした方が安い手数料で対応してもらえます。

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