管轄外に引っ越しした時のバイク・車の住所変更手続き
引っ越しをするとバイクと車の住所変更をしないといけません。管轄内であればナンバーの変更不要で手軽に手続きできますが、管轄の陸運局や役場が変わるとナンバーも変更する手間が発生します。
ここでは車・バイクの住所変更の中でも管轄外に引っ越した場合の手続き方法と注意点をまとめています。
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管轄外に引っ越しした時の住所変更手続き
管轄外の住所変更でも名義人が変わらないのであれば、基本的に認印と住民票、登録書類(車検証)があれば自分自身で手軽に住所変更手続きがあります。
ただし、車(軽自動車を除く)と原付バイクはナンバー変更する際に以下の注意点があります。
・車はナンバーの封印があるので車両の持ち込みが必要
・原付は旧住所の役場で一度廃車手続きをしないといけない
封印とはリアナンバーの左側についているキャップのことで、ナンバーの盗難防止を目的にしています。封印をつけられるのは陸運局のみなので、書類とナンバーを持って行っても住所変更はできません。
つまり、車を2台持っている場合は、それぞれ持ち込みが必要になるので、家族で一緒に行くか、2回住所変更手続きで陸運局に足を運ばないといけません。軽自動車は封印がないのでナンバーを外して持っていけば手続きできます。
原付の場合は、旧住所の役場でナンバーを返して廃車証を発行してもらってから、新しい住所で登録してナンバーを発行してもらえます。引っ越し先が遠方の場合は、旧住所での廃車手続きを郵送で行うこともできます。
車と原付以外は必要書類を揃えて、古いナンバープレートも添えて管轄の陸運局で手続きを行います。管轄内の場合は書類上の手続きだけなので、自分でやれば500円程度の印紙代しかかかりませんが、管轄外の場合ナンバープレートが変わるので新しいナンバー代もかかります。
ナンバー代は地域によって変わりますが、バイクで500円〜600円、車はペイント式で1,000円前後、字光式で2,000円前後です。
車(軽自動車含む)の住所変更
■必要書類
・車検証(自動車検査証、車検残存期間のあるもの)
・認印(代理人の場合は委任状と代理人の認印)
・住民票もしくは戸籍の附票(取得後3ヶ月以内)
・印紙代(500円ほど)
・車庫証明(軽自動車は後申請)
・所有権留保の場合は所有者の委任状(不要な場合もあり)
・申請書(陸運局で手に入ります)
・古い住所のナンバープレート
・車両(軽以外の車は封印の都合で車両の持ち込みが必要)
■手続き場所
・管轄の陸運局、軽自動車の場合は陸運局と併設もしくは近隣にある軽自動車協会
250cc超えの車検が必要なオートバイ(小型二輪)
■必要書類
・車検証(自動車検査証、車検残存期間のあるもの)
・認印(代理人の場合は委任状と代理人の認印)
・住民票もしくは戸籍の附票(取得後3ヶ月以内)
・印紙代(500円ほど)
・所有権留保の場合は所有者の委任状(不要な場合もあり)
・申請書(陸運局で手に入ります)
・古いナンバープレート
■申請場所
・管轄の陸運局
126〜250ccのオートバイ(軽二輪)
■必要書類
・軽自動車届出済証(登録書類)
・認印(代理人の場合は委任状と代理人の認印)
・住民票もしくは戸籍の附票(取得後3ヶ月以内)
・印紙代(500円ほど)
・有効期限の残っている自賠責保険
・所有権留保の場合は所有者の委任状(不要な場合もあり)
・申請書(陸運局で手に入ります)
・古いナンバープレート
■申請場所
・管轄の陸運局
125cc以下のオートバイ(原付1種/2種)
■必要書類
・廃車証明書(事前に旧住所の役所で廃車手続きが必要)
・認印(代理人の場合は委任状と代理人の認印)
・住所変更済の身分証もしくは住民票
■申請場所
・旧住所の管轄の役所で廃車手続き → 新住所管轄の役場で登録手続き
原付の住所変更手続き手順
原付の主な住所変更手順は以下の通りです。
1.旧住所の役場に標識交付証明書、ナンバープレート、身分証、認印を持っていき廃車手続きをする(遠方の場合は郵送可)。
2.廃車手続きが完了したら、新住所の役場で廃車証明書、身分証(新住所)、認印を持っていき登録手続きをする。
原則は旧住所と新住所の役場でそれぞれ手続きを行います。ナンバーを返納、もしくは新しい役場で新規発行するので、住所変更する原付に乗って手続きすることはできません。ナンバープレートだけ外して必要書類を持って役所で手続きします(公共交通機関か住所変更バイク以外の車両での移動が必要)。
役所によっては、新住所の役場で旧住所の転出手続きを受け付けてくれる場合もあります。実際には原付の廃車(転出)手続きは、旧住所の役場でしかできないので、新住所の役場から旧住所の役場へ手続き代行サービスを行っていることになります。
新住所で転出を含めた住所変更を一括で行ってくれるかは、役所ごとで対応が異なります。事前に電話問い合わせをするとよいでしょう。
希望ナンバーにするには?
管轄の変わる住所変更では、ナンバープレートも新しく変わります。ナンバーが新しくなるなら、ついでに希望番号で取り直したいという方も多いでしょう。
希望ナンバーを取る場合は、インターネットか窓口で事前に申請しないといけません。管轄の陸運局によって、一桁やゾロ目など抽選になる番号は異なります。申請はインターネットが便利です。
(参考URL:http://www.n-p.or.jp/subscription.html)
事前に希望番号の手数料を納付すると、「希望番号予約済証」が発行されます。あとは、通常の住所変更手続きに希望番号予約済証を持っていけば、希望ナンバーによる住所変更ができます。希望ナンバーは作成する時間があるので、受領できる期間を指定されています。希望番号予約済証の交付可能年月日と、有効期限をチェックして手続きを行ってください。
抽選番号は1週間に1回の抽選で何度でも申し込みできますが、運が悪いと毎週申込しても当選まで1ヶ月以上かかることもあります。早く住所変更したい場合は、まずは一般番号で住所変更して、後日希望ナンバーのみ手続きする方法もあります。125cc以下の原付バイクは原則希望ナンバーにすることはできません。

この記事を書いたのはライターのブルさん。
ベテランライダー。大型バイクから原二スクーターまで5台のバイクを乗り継いできた経験だけでなく、数々のツーリング経験、サーキット経験などバイクに関する豊富な経験を持つ。自動車業界に勤めていた経験もあり。