バイク購入時の名義人について
バイクを購入した時の名義は、購入者および主な使用者が、そのまま名義人になるのが一般的です。
しかし、購入者の事情により、使用者と名義人が異なる場合もあります。
バイクは名義人が承諾していて、なおかつ任意保険(バイク保険)の問題をクリアできれば、名義人と使用者が異なっても問題ありません。
バイク購入時の名義の関係について解説します。
このページの目次です
バイク購入時の「名義」とは?
バイクを購入する時は、販売店と契約書を交わす必要があります。バイクの名義は、契約書に署名・捺印をした「契約者」と同一でなければいけません。
つまり、親など本人以外の名義でバイクを購入する時は、契約者(購入者)も名義人になる方(親など)にする必要があります。
契約者と名義人が同一であれば、購入後のバイクの使用者が第三者になっても問題ありません。
バイクの名義人と使用者が異なるケース
バイクの名義人と使用者が異なるケースは主に次のものがあります。
- 法人名義にして経営者や従業員がバイクに乗る
- 未成年者がバイクを購入する際に、親名義でバイクを購入する事を条件にした場合
- 本人ではバイクのローン購入ができず、親がローンを組んでバイクを購入した場合
主に法人名義もしくは、子供が乗るバイクを親が購入する場合に、使用者以外が名義人になる事が多いです。
名義人と使用者が異なる状態で乗る事は、家族や従業員など信頼関係がある相手だから成り立つ事です。
友人や知人などを相手に、名義人を第三者にして購入する行為は、後にトラブルの原因になるので控えるようにしましょう。
名義人が主な使用者ではないバイクの任意保険
名義人が使用者ではない時は、バイクの任意保険の加入方法に注意しましょう。
任意保険の契約者(被保険者)は、バイクの名義人の本人である必要はありません。また、任意保険の被保険者はバイクの名義人(所有者)にして、主たる使用者を家族にする方法もあります。
法人の場合は契約条件にもよりますが、誰が運転しても問題はありません。
名義人が主な使用者ではない場合の任意保険の契約方法は、次のいずれかになります。
- 名義人ではなく、主な使用者が任意保険の契約者(被保険者)になる
- バイクの名義人が任意保険の被保険者になり、主たる使用者を家族の名前にする
- 法人名義の場合は、法人名義で任意保険に加入して、運転者限定を付けなければ誰が運転しても問題ない
任意保険における家族の定義
保険契約者(被保険者)から見て、主たる使用者が家族以外になると、任意保険の契約ができない場合があります。また、保険契約者と主たる使用者が家族であれば、「家族限定」を設定して保険料を安く抑える事も可能です。
ここでポイントになるのが任意保険における家族の定義です。任意保険の家族の定義は、「同居の親族と別居の未婚の子」になっています。親族は6親等以内をさします。
つまり、保険の契約者(被保険者)と同居であれば、親戚なども家族として扱われます。子供が実家を出ている場合でも、未婚であれば家族として扱われて、既婚者だと家族扱いではなくなります。
なお、家族間であれば任意保険の等級の引き継ぎ等も可能になります。親の任意保険の等級を使用したい事を理由に、バイクを親名義で購入しようとする方がいますが、この場合は本人名義で購入して保険等級を引き継ぐとよいでしょう。
保険の受入拒否をされる事も
バイクの名義人以外が契約(被保険者)になる条件だと、保険会社に受入拒否される事もあります。
傾向として、通販型自動車保険はバイクの名義人、被保険者、主な使用者が全て同一でないと受入してくれないことがあるようです。
大手代理店型損保の場合は、状況に合わせて柔軟な対応をしてもらえます。必ず、事前に問い合わせをして、バイクの名義人以外を被保険者にしたい旨を伝え、保険会社に相談しておきましょう。
ローン購入したバイクの所有権留保
バイクをローンで購入した場合は、登録書類の所有権者がバイクの販売店や利用した信販会社(ローン会社)になる事が多いです。
ローン購入したバイクの所有者が、販売店や信販会社になる事を「所有権留保」と呼びます。
所有権留保した場合でも、使用者はバイクの購入者になり、ローンの月々の返済が滞らないかぎり、自分のバイクとして乗る事ができます。
所有権留保の目的は、主に次の2つがあります。
- ローンの返済が滞ったら、バイクを差し押さえする権利を所有者が持つ
- ローンが残っているバイクを、使用者が勝手に売却させない
ローン購入で、所有権留保が付いたバイクは、所有権者の担保になります。返済が滞ったら、差し押さえでバイクを持っていかれる場合もあります。
また、ローンが残っているバイクを勝手に売られると、月々の支払いに問題がなかったとしても、担保がなくなってしまう状況になります。
バイクを担保にして、勝手に売らせないという2つの理由で、ローン購入したバイクは所有権留保の条件になることが一般的です。
ローンを完済しても、購入者から申請がなければ、所有者の名義はそのまま販売店や信販会社のままになります。購入者が申請すれば所有権解除の書類を発行して、所有者を自分の名義に変える事もできます。
ローンを完済すれば差し押さえさえる権利がローンの契約上消滅する事や、いつでも簡単に所有権解除書類を発行できるので、所有権留保の解除は売却時に同時にやるのが一般的です。
原付はローン購入でも所有権留保されない
50ccや125cc以下の原付バイクはローン購入しても、所有権留保なしで、使用者・所有者ともに購入者本人の名義になります。
原付に所有権留保する事は、ルール上可能なのですが、ほとんどの販売店や信販会社が原付にかぎり所有権留保なしでのローン購入を認めています。
原付に所有権留保をかけない理由は次の2つがあります。
- 原付は販売価格が10万円〜30万円と安いため
- 原付は125cc超えの自動二輪に比べて、所有権留保と解除の手続きが面倒
原付の購入時に、必ず所有権留保なしになるとは限りません。
事前に販売店に所有者の名義が本人になるのか確認しておきましょう。

この記事を書いたのはライターのブルさん。
ベテランライダー。大型バイクから原二スクーターまで5台のバイクを乗り継いできた経験だけでなく、数々のツーリング経験、サーキット経験などバイクに関する豊富な経験を持つ。自動車業界に勤めていた経験もあり。
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