原付の廃車に必要な手続きや書類

原付バイクは、解体だけではなく、名義変更や住所変更、一時的なナンバー返納など幅広いシーンで廃車手続きをすることがあります。

売却を伴う名義変更や廃車手続きの場合、業者が面倒な事務手続きを無料代行してくれますが、税金対策のナンバー返納や、市区町村をまたいでの住所変更、個人売買など自分自身で廃車手続きをしないといけないこともあります。

はじめて原付の廃車手続きをする方でも行えるよう、手続きの手順と必要書類の解説をまとめました。

原付の廃車を行う場所

原付のナンバープレートには、「○○市」や「○○区」など市区町村の印字があります。原付の廃車手続きを行う場所は、ナンバーに印字されている市区町村の役場です

出張所や分所ではなく、市役所や区役所などの本庁にのみ、原付の登録関連の受付窓口があります。担当窓口は、市区町村によって違う場合もありますが、主に「財務部市民税課」の諸税・証明担当になります。

原付の廃車手続きで市区町村の役場に行った時は、まずは総合案内で担当窓口の確認をするとよいでしょう。

廃車届を提出する市区町村が遠方の場合

住所変更をせずに引っ越した場合や、前オーナーの名義のまま原付バイクを譲り受けた場合など、遠方のナンバーが付いている原付の名義変更や住所変更をする時も、ナンバーが付いている市区町村の役場に廃車届を出さないといけません

直接、足を運ぶ事が難しい場合は、事前相談によって郵送での手続きで対応してもらえます。また、最寄りの市区町村の原付の登録窓口に交渉すると、郵送による手続きを代行してもらえる場合があります

廃車届を提出する市区町村が遠方の場合は、次の手順で電話問い合わせをするとよいでしょう。

  1. 最寄りの市区町村の役場で、遠方の役所の廃車手続きを受付してもらえないか確認する
  2. ナンバーが付いている市区町村の役場へ、直接足を運ぶのが困難な場所にいるので、郵送での手続きができないか相談する

それぞれ、担当者の指示に従って、必要書類の提出や郵送を行います。

原付の廃車に必要な書類

原付の廃車手続きに必要な書類は次の物があります。

  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 印鑑(法人登録の場合、法人代表者印)※シャチハタ不可
  • 委任状(本人が手続きを行う場合は不要)
  • 82円切手を貼った返信用封筒(郵送による手続きの場合)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

原付の廃車申告書は、各市区町村のよってフォーマットが違います。それぞれの市区町村が用意している廃車申告書に記入をして提出をしましょう。
市区町村によっては、ホームページから事前に申請書類をダウンロードできる場合もあります。

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の記入項目の一例を紹介します。
(参考URL:http://shinsei.e-kanagawa.lg.jp/kanagawa/navi/procInfo.do?govCode=14205&procCode=5760)

●申告の理由
:「廃棄」、「譲渡」、「転出」、「盗難・紛失」、「その他」のいずれかにチェック

●原動機付き自転車の種類
:「第一種(50cc以下)」、「第二種乙(90cc以下」、「第二種甲(125cc以下」、「ミニカー」のいずれかにチェック

●所有者情報
:住所、氏名、生年月日、電話番号を記入し、認印を捺印

●使用者情報
:所有者と同一の場合は「同上」と記入、ローン購入など所有者、使用者が違う場合は項目に従って、住所、氏名、生年月日、電話番号を記入し、認印を捺印

●提出者
:所有者と提出者が同一の場合は記入不要、第三者が手続きを行う場合は、項目に従って、氏名、住所、電話番号を記入

●主たる定置場
:所有者の住所もしくは所在地と同じ場合は同上にチェックを入れる。違う場所で使用していた場合は住所を記入

●原動機の詳細
:「車名」、「型式および年式」、「原動機の型式番号」、「車体番号」、「総排気量又は定格出力」
原動機の詳細は、標識交付証明書(登録書類)に記載されています。

●標識等返納の有無
:ナンバーと標識交付証明書を返納するかを「有り」か「無し」の項目に○をします。
返納ができない場合は、紛失か盗難があった場合です。それぞれ、返納できない理由も記載します。

●警察への届出番号
:紛失・盗難の場合は、警察署へ紛失届、もしくは盗難届の提出と受理番号が必要になる場合があります。
ナンバーと標識交付証明書をそれぞれ返納できる場合は不要です。
紛失・盗難を伴う廃車の場合は、事前に市区町村の役場の担当窓口に電話で相談しておくとよいでしょう。

ナンバープレート

原付に付いているナンバービスを外して、ナンバープレートを市区町村の役場の窓口に提出・返納します。
自賠責保険の残存期間がある原付を名義変更する場合は、ナンバープレートに付いている自賠責保険のシールを外しておきます。

ナンバープレートが盗難や紛失して無い場合は、原則警察署への届出と受理番号が必要になります。

標識交付証明書

標識交付証明書とは、原付の登録書類です。主に原付の収納スペースの中に自賠責保険などと一緒に保管しているハズです。

紛失した場合は、各市区町村によって警察への届出の必要可否が違います。一度電話で担当窓口に問い合わせてみましょう。

印鑑

印鑑は認印で問題ありません。
車や125cc超えのオートバイのように印鑑証明や住民票を添付する必要もありません。

委任状

第三者が手続きを代行する場合は、委任状の提出が求められる場合があります。
決まった書式やフォーマットはありません。

「次の者に標識番号○○○○、車体番号△△△△、の原付車両の廃車届の手続きを委任します」
このような一文と委任者と受任者の住所、氏名の記入と捺印してあれば委任状として認められます。

市区町村によっては、第三者が手続きをする場合でも、委任状不要で受け付けてもらえる場合もあります。

郵送の場合の返信用封筒

遠方から郵送による手続きをする場合は、申請書類一式を送付し、後日廃車証明書が返信されます。
廃車証明書の返信用封筒を用意し、住所・氏名の記入と82円切手の貼り付けを求められる場合があります。

必ず、郵送による手続きをする前に、電話で問い合わせをしておきましょう。

原付の廃車をした体験談

著者はこれまで何度も、原付の住所変更や名義変更を目的に廃車届の手続きを行ってきました。その体験談を紹介します。

イレギュラーなケースの対応は市区町村や窓口の担当スタッフによって求められる対応が異なる場合があります。この体験談は参考程度にして、必ず事前に問い合わせをしたり、担当者の指示を優先して手続きを進めてください。

原付の廃車届は簡単

原付の廃車届は、バイクショップなどに委託すると、3千円〜8千円ほどの手数料を取られます。住んでいる地域の市役所の窓口で簡単に手続きができるので、是非自分自身で挑戦してみてください。

原付の廃車手続きは標識交付証明書とナンバー、印鑑を持っていけば、あとは現地でなんとかなります。申請書はカウンターに記載例がありますし、分からなければ窓口のスタッフが親切に教えてくれます。

何度も廃車手続きをした経験がありますが、混んでいても2〜3人待っている程度です。分からない事があれば窓口のスタッフに声をかけるとすぐに教えてくれます。

必要書類を提出すると5分〜10分程度ですぐに廃車証明書が発行されます。

第三者の名義の原付を廃車する場合は、認印を持っておくと便利

原付は名義変更の場合でも、管轄の市区町村が変わる場合は一度廃車をしないといけません。こうしたことから、譲り受けた他人名義のバイクを、自分で廃車届する事もよくあります。

所有者の苗字がよくあるものだったら、本人に許可を取って100円均一で所有者の認印を購入して持っておくと便利です。

本来は規則違反ですが、委任状を代筆で作ったり、書類の不備があったら訂正するなど、その場で何でも対応できます。市区町村の役場の窓口も、代筆や代印については黙認している事が多いようです。

ただ、これは裏技のようなやり方で、基本的には委任状や必要書類の記入は全て事前に所有者本人から署名、捺印を取っておくのがルールです。

標識交付証明書を無くした

原付の標識交付証明書は紛失する事が多い書類です。紛失・盗難時の対応方法や警察への届出の有無は、市区町村や担当スタッフによって違います。

著者も標識交付証明書を紛失した経験がありますが、その時は免許証による本人確認をすると、窓口の人が車両情報を調べてくれて警察への届出不要で対応してもらえました

ナンバーの紛失・盗難は警察への届出が必須になる傾向がありますが、標識交付証明書を紛失した場合は、無くした旨を正直に伝えて相談してみるとよいでしょう。

警察への紛失届、盗難届は、警察署や交番などで簡単にできるので、必要に応じて市役所の近くで受理番号を発行してもらう事もできます。

まとめ

・原付の廃車手続きは、ナンバーに記載がある市区町村の役場で行う
・原付の廃車時に必要な書類は、ナンバー、標識交付証明書、認印でその他申請書等は窓口に用意がある
・ナンバーや標識交付証明書を紛失・盗難により手元にない場合は警察への届出と受理番号が必要になる
・原付の廃車手続きは、素人が行っても、市区町村の役場で10分程度で手続き完了する
・廃車手続きをする役所が遠い場合は、事前に電話相談してから、郵送で手続きを進める

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