バイクの名義変更は簡単。名義変更の方法を紹介。

バイクの個人売買を敬遠する人の中には、名義変更の手間を負担に捉えている人も多いですが、実はとっても簡単なんです。

車に比べてもバイクの名義変更は非常に簡単と言えるでしょう。

125cc以下のバイクの名義変更の方法。

125cc以下のバイクはナンバープレートが市区町村ナンバーとなります。
名義変更は市役所・区役所・町役場などで行います

廃車(抹消)手続きとナンバープレートを返納を行う
現在ナンバーが付いているバイクであれば、一度既存で付いているナンバープレートの既存の役場に廃車(抹消)手続きをしてナンバープレートを返納する必要があります。遠方の場合は郵送でも行う事ができます。可能であれば売り手側で抹消手続きを完了させておくようにするとスムーズです。

個人売買で買い手となる人がバイクの引き取りで直接バイクを乗って帰りたい場合は、ナンバーがないと都合が悪いので、必要書類をもらって、買い手が代行で後日抹消登録をする事も可能です。

  • 返納するナンバープレート
  • 標識交付証明書(交付証)
  • 旧オーナーの認印
  • 旧オーナーの情報
  • 名義人以外が行う場合は委任状(自作形式可能。認め印可能)が必要な場合も
また、廃車手続きが完了すると廃車証を交付されます。
これは新しくナンバーを発行する際に必ず必要になる書類です。

購入者側でナンバーの発行手続きを行う
続いて、購入者の住民票がある役所にナンバーの発行手続きを行います。
必要書類は次のようなものです。

  • 廃車証
  • 譲渡証明書
  • 印鑑(認印可)
  • 役所によっては石ずり(車体番号の刻印を石でこすって描写する紙)
あとは自賠責保険が残っているのであれば、損保会社に名義変更手続きをするのが正規の流れですが、ほとんどの人が自賠責保険の名義変更はしていないのが現状です(有効期間内であれば名義が違っても違反になりません)。

自賠責保険が切れている場合はコンビニやバイク屋などで加入すれば、手続きは完了です。同一市町村内の名義変更の場合は、ナンバープレートを変えずに名義変更する事も可能です。

標識交付証明書と譲渡書・認印があれば簡単に手続きできます。
市町村によって、若干必要書類が違うケースもあるので、念のため行く前に市町村に問い合わせをして確認しておくとよいでしょう。

126cc以上のバイクの名義変更の方法。

126cc以上のバイクは、車と同じように管轄の陸運支局のナンバーとなります。陸運局で手続きを行いますが、車と違い実印と印鑑証明を用意する必要はありません。念のため旧所有者と新所有者の認め印を持っていけば安心です。

125cc以下のバイクとは違い、管轄外ナンバーも新規に取得するナンバーの陸運局で返納する事ができます。また250cc以上のバイクについては車検が必要になります。車検が残っているバイクは、書類とナンバーだけ用意すれば名義変更できますが、車検切れの場合バイクも持ち込んで車検を通さないと名義変更ができませんので注意しましょう。

必要書類
・車検証もしくは軽自動車届出済証
・軽自動車税申告書
・ナンバープレート(管轄が変わる場合)
・認印(可能であれば新所有者と旧所有者分用意できていると安心)
・譲渡証及び委任状(この書類が揃っていれば旧所有者の印鑑は必要なし)
・新所有者の住民票(発行3ヶ月以内)
・印紙代・ナンバー代等(陸運局によって若干違いますが、一般的に千円未満です

車検残があるバイクについては上記必要書類を揃えていけば名義変更できます。
車検をとりなおす事が必要なバイクは、バイクを持ち込んで検査ラインを通す手間が必要になります。自賠責保険や重量税などの諸経費が必要になるなどの、車検に必要な基準を満たしている必要があります

バイク屋などで代行サービスもありますが、平日の日中に陸運局や役場に行く時間が取れる人であれば、実践してみれば非常に簡単な内容ですので、是非チャレンジしてみましょう。

その他の名義変更にまつわる情報は

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