バイクの車線はみ出しは交通違反になるか?

バイクは渋滞をしている時や、前の車が遅い時に右側から車線をはみ出して追い越し等をする事があります。
車線をはみ出して違反をした場合は、交通違反になるケースと交通違反にならないケースがあります。

車線の色に注目

車線をはみ出す時にポイントになるのが車線の色です。白い車線と黄色い車線がありますが、黄色い車線をはみ出すと交通違反になります。白い車線であれば、厳密には違反になる場合でも、実際に警察に捕まって違反切符を切られる事はほとんどありません。

車線をはみ出しときは車線の色に注目をしておくようにしましょう。

また、主に黄色い車線の場所では、追い越し禁止の標識が出ています。ごくまれに白い車線の道路でも追い越し禁止の標識が出ていれば、車線をはみ出して追い越しする事ができません。

停止している車両や、工事中の道路は黄色い車線でもはみ出してOK

車線はみ出しによる追い越し違反は原則、動いている車を追い越そうとする場合や、何も障害物がない場所でのはみ出しが違反対象になります。

停止している車両を追い越す場合や、道路工事をしている所を黄色い車線をまたいで反対車線を走る場合は違反の対象にはなりません。

Uターン禁止場所は白い車線であっても、Uターンができない

Uターンをする場合は当然センターラインをまたがないといけません。白い車線でなおかつUターン禁止場所でなければ、前後左右の安全を確保してUターンをする事ができます。

ただし、Uターン禁止の標識が出ている場所では、白い車線をまたいで追い越す事はできても、Uターンをすると交通違反になってしまいます。大通りのUターン禁止区域では、道路上に大きくUターン禁止と書かれている事も多いです。

バイクの車線はみ出しで交通違反で切符を切られるケースは、黄色い車線のはみ出しと、Uターン禁止場所でのUターンの2点がほとんどです。この2点だけは肝に銘じて必ず行わないようにしましょう。

特に渋滞する交差点で、右折や左折の専用車線を黄色い車線で区切っている場所は、よく警察が検問をやっている事が多いので注意しましょう。

追越方法違反

追い越しが可能な道路であれば、対向車や前後の車の安全を確認してから、車線をはみ出して追い越しをしても違反にはなりません。

ただし、やり方が悪いと、車線をはみ出した事ではなく追越方法で違反対象になってしまいます。追越方法違反は主に以下に2種類があります。

2重追い越し

前を走っている車両が、その前を走っている車両を起こそうとしている時には、後ろを走っている車両やバイクは追い越しを始めてはいけません。原則追い越しは1台ずつ行い、2台以上まとめて追い越しをする事はできません。

ただし前を走っている車が自転車などの軽車両を追い越そうとしている場合は、2重追い越しには該当しません。

右折しようとしている車の追い越し

前を走っている車が右折をしようと道路右側を走行している場合は、右側から追い越しをする事はできません。

前を走っている車の左側から追い越しをする場合

厳密にいうと、俗に言うバイクのすり抜けは交通違反に該当します。この部分に関しては、バイクのすり抜けのページで紹介しています。(参考:バイクのすり抜けは交通違反)

車線をハミ出した時の違反点数と罰金

車線をはみ出した場合は、基本的に追い越し禁止の道路交通法違反になります。違反点数は2点。反則金は2輪の場合で7,000円です(車の場合は9,000円)。

ちなみにUターン禁止の場合は、Uターン禁止区域で車線をはみ出してUターンすると法定横断等禁止違反に該当します。この場合は違反点数2点、反則金6,000円です。

Uターン禁止区域以外で、しっかりと安全確認をせずに、周囲の車や歩行者の正当な交通の妨害をすると指定横断等禁止違反に該当します。この場合は違反点数1点、反則金6,000円です。

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